【不動産購入はどのような費用がかかる?】(種類とローン保証料について) ~こもれびハウス(上尾市・桶川市・北本市・鴻巣市の地域密着エリア特化の不動産)の画像

【不動産購入はどのような費用がかかる?】(種類とローン保証料について) ~こもれびハウス(上尾市・桶川市・北本市・鴻巣市の地域密着エリア特化の不動産)

住宅ローン・支援事業関連

中山 大輔

筆者 中山 大輔

不動産キャリア12年

不動産会社はどこか相談しづらい、相談したけど対応があまり良くなかったなど悪いイメージが付きやすいかと思います。
弊社はそんなイメージを変え、アットホームで何でも相談しやすい不動産会社にしたいという思いで、立ち上げました。
弊社に関わっていただいたお客様には、日々の癒しや温かさのある暮らしをご提供できるよう、精一杯努めさせていただきます。
是非、Komorebi houseへお任せくださいませ。


こんにちは。こもれびハウスの中山です。
今回は不動産購入時にかかる費用についてご説明させていただきます。


不動産購入にはさまざまな種類の費用・税金がかかるので、事前にそれらを知っておきたいという方も多いのではないでしょうか?
また、ローン保証料も不動産購入に関わってくるものであり、事前に相場などを知っておかれた方がいいでしょう。
なんとなく知ってらっしゃる方や、全く知らない方、これから調べようと思っていた方など、不動産購入をご検討の方はぜひご確認ください。

まず簡単にどういった形で費用がかかるのか分かりやすく表にしてみました。





■不動産購入にかかる費用の種類■

【売買契約時にかかる費用】

まず、売買契約時にかかる費用は仲介手数料です。
不動産の売買における仲介手数料は宅地建物取引業法によって以下のように上限が定められています。


※物件によって金額はご相談に乗らせていただきますので、担当者へお問合せください。




【ローンの借り入れ時にかかる費用】


ローンの借り入れ時には、以下3種類が必要になります。

・事務手数料

・保険料

・ローン保証料


まず、事務手数料はローンを利用する金融会社に支払う手数料です。

こちらの具体的な金額は金融機関によって異なりますので、まずは問い合わせください。


次に、保険料は火災保険や地震保険など購入する不動産にかける保険料です。

こちらも不動産や保険の内容によって金額が異なります。



ローン保証料は住宅ローンの返済が厳しくなったとき、保証会社が代わりに金融機関へ一括返済する仕組みへの保証料です。

保証会社が一括で返済した後には債務者が保証会社へ分割で代金を返済していきます。


ローン保証の仕組みはこのようになっており、万が一に備えて契約をする方が多いです。

必須なものではありませんが、契約が可能なのであれば契約しておくことをおすすめいたします。


また、ローン保証料は不動産購入額の2~3%ほどの金額であることが一般的です。

ですので、不動産購入額が2000万円である場合、ローン保証料は40万円~60万円となります。

※ただし、借り入れ額や金融機関、支払い方法などによって具体的な金額は変わることにご注意ください。


とくにローン保証料には、住宅ローンの契約時に一括払いをする一括払い型(外枠方式)と毎月の返済額に含んで支払っていく金利上乗せ型(内枠方式)の2つがあり、どちらを選ぶかで金額が変わってきます。

自分にあった支払い方式をしっかりと話し合ったうえでローン保証の契約を進めていきましょう。



【登記手続き時】


不動産購入をすると登記簿への記載が必須ですが、登記を依頼した場合は司法書士報酬費が費用としてかかります。

具体的な費用は依頼をする司法書士会社によって異なりますが、5万円から9万円ほどが相場となっています。








■不動産購入時にかかる税金■



【売買契約時にかかる税金】


売買契約時にかかる税金には印紙税があります。

印紙税は売買契約の書類にかかる税金であり、売買価格が100万円超500万円以下であれば2千円、500万円超1千万円以下であれば1万円と売買価格によって定められているものです。




【住宅ローンの借り入れ時にかかる税金】


売買契約時は売買契約書に印紙税がかかるのでしたが、ローン借り入れ時には金銭消費賃借契約書に印紙税がかかります。

※国税庁HPより売買価格ごとの印紙税額が記載されていますので、購入を検討している不動産の売買価格を照らし合わせながらご確認ください。



【登記手続き時にかかる税金】


登記手続きには登録免許税がかかってきます。

登記免許税は所有権に関する登記の場合、抵当権に関する登記の場合に分けられ、それぞれ以下の式で計算されます。


●所有権に関する登記:固定資産税評価額×所定の税率

●抵当権に関する登記:住宅ローンの借り入れ額×所定の税率


所有権に関する登記における所定の税率は2.0%(売買による中古住宅の取得の場合)となっています。

また、抵当権に関する登記における所定の税率は不動産購入額の0.4%です。

ただし、中古住宅の不動産購入において以下の要件に当てはまると所定の税率が0.1%と軽減されます。


●自己の居住用に供する

●登記簿上の床面積が50m2以上

●20年以内に建築された不動産、もしくは新耐震基準に適合している証明や住宅売買瑕疵保険に加入している不動産

●取得後1年以内の登記


こちらの条件を確認し、軽減税率が適応できそうかは事前にしっかりと確認しておきましょう。







■まとめ■


不動産購入は売買契約時、住宅ローンの借り入れ時、登記手続き時でさまざまな種類の費用・税金がかかってきます。

購入にかかる費用や今後のお支払いプランなど、事前のプランニングをオススメ致します。


こもれびハウスでは有資格者、大手ハウスメーカー経験者、不動産歴の長い経験豊富なスタッフがサポートさせていただきます!

是非、一度ご相談くださいませ。




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