
新築購入時に親から金銭支援は受けられる?贈与税や非課税特例のしくみも紹介
新築一戸建ての購入を目指す際、親から金銭的な支援を受けるご家庭は少なくありません。しかし、その支援がどのような税金の対象になるのか、漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、「親から新築購入のために金銭支援を受ける場合の税金」に焦点をあて、贈与税の基本、非課税特例の要件、手続きや注意点、さらに非課税特例と併用可能な他の制度について、順を追って分かりやすく解説します。税金に悩んでいる方は、ぜひご一読ください。
親からの資金支援に関する贈与税の基本

親などの直系尊属から新築住宅の取得や建築、敷地取得のための資金を受け取った場合、原則として贈与税が課されます。ただし「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」を活用すれば、一定の金額が非課税になる可能性があります。この制度は、条件を満たせば省エネなどの性能に優れた住宅で最大1,000万円、それ以外でも最大500万円まで非課税となります。また、この非課税の特例と「暦年贈与(年間110万円の基礎控除)」は併用が可能ですので、合計で1,110万円程度を無税で受け取れる場合があります。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 通常の贈与 | 贈与税の対象 | 原則として課税されます |
| 非課税特例 | 最大1,000万円または500万円 | 住宅の性能により異なります |
| 暦年贈与の基礎控除 | 110万円 | 非課税特例と併用可能です |
一方、贈与とみなされず課税が生じない方法としては、親からの資金援助を「貸付」として扱う方法があります。ただし貸付として認められるには、返済の明確な意思表示や契約書の作成など厳密な条件を満たす必要があります。いずれの場合も、後日の課税リスクを避けるためには、正式な申告や証明書類の整備が重要です。
非課税特例の要件と適用範囲

親や祖父母などの直系尊属から「新築の購入・建築またはその敷地の取得」のために金銭の贈与を受けた場合には、一定の条件を満たすと贈与税が非課税となる「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」が適用されます。まず、要件としては、贈与者が直系尊属であること、受贈者が居住用住宅を取得・新築・増改築等する目的で資金を受け取ること、そしてその使途が明確であることが必要です。 また、非課税となる対象は、新築住宅またはその敷地の取得に限られており、投資用や賃貸用の住宅には適用されません。これらの制度利用にあたっては、契約書や領収書、住宅性能証明書などの書類を添付して申告する必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 贈与者 | 両親や祖父母などの直系尊属 |
| 住宅の使途 | 新築、取得、増改築または敷地取得に限定 |
| 証明書類 | 契約書、領収書、性能証明書などが必要 |
非課税限度額は、住宅の性能に応じて異なり、一般的な住宅であれば500万円、省エネ性や耐震性などの基準を満たす「省エネ等住宅」では1,000万円まで非課税になります。また、適用期間は令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までとなっており、2027年以降の延長は未定です。
(申告・手続き上の注意点)

下記に、親から新築購入のために金銭を受け取った場合の贈与税の申告や手続きに関する留意点をわかりやすくまとめます。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 申告の期限 | 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出する必要があります。 | 期限を過ぎると、本来適用できる非課税措置が無効となり、贈与税が課される可能性があります。 |
| 必要書類 | 贈与税の申告書、受贈者の戸籍謄本(または関係証明書類)、登記事項証明書や契約書の写し、省エネ住宅の証明書などが必要です。 | 添付漏れがあると、申告しても特例が認められない場合があります。 |
| 非課税特例の適用リスク | 要件を満たさない場合は、非課税枠が適用されず、贈与税が課されます。 | 贈与のタイミングや物件の完成状況、「省エネ等基準」への適合確認などが審査対象となります。 |
贈与税の申告には、必ず期日内に所轄の税務署に必要書類を揃えて提出する必要があります。たとえ非課税の対象となる場合でも、申告しなければ制度を受けることはできません。そのため、期限を厳守することが重要です(例:2024年1月に贈与を受けた場合、翌年の2025年2月1日から3月15日が申告の期限です)
申告の際には、受贈者の戸籍謄本など関係性を示す書類や、新築住宅に関する契約書や登記事項証明書、省エネ等基準を証明する書類(住宅性能証明書など)を忘れずに添付してください。提出に不備があった場合、本来非課税となるはずの贈与についても課税対象となるおそれがあります。
また、非課税特例の適用には、タイミングと要件の両方が重要です。たとえば、注文住宅の場合に屋根があり土地に定着している段階(棟上げ以降)であることが必要となります。また、「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」は2024年1月1日から2026年12月31日まで適用されますが、省エネ等住宅の場合は最大1,000万円、それ以外は500万円まで非課税となるなど、住宅の性能によって上限額が異なります。これらの要件を満たしていないと、贈与税が課されるリスクがあります。
非課税特例以外の税務上のしくみと併用可能性

親から新築購入のために資金援助を受ける場合、贈与税の非課税特例以外にも税務上の制度を併用することで、より大きな節税効果が期待できます。以下に主な制度と併用のポイントを表にまとめました。
| 制度名 | 概要 | 併用による非課税枠 |
|---|---|---|
| 相続時精算課税制度 | 親や祖父母からの贈与で、累計2,500万円まで非課税。2024年以降は毎年110万円の基礎控除も適用。 | |
| 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) | 住宅ローンを利用して新築を取得した場合、年末ローン残高の0.7%を最長13年間、所得税・住民税から控除。 | |
| 敷地取得資金に関する特例 | 住宅取得等資金の非課税特例は、住宅用地の取得資金にも適用される(家屋新築前に土地取得の場合も含む)。 |
それぞれの制度について、具体的に解説いたします。
まず、相続時精算課税制度は、親や祖父母からの贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税になります。2024年(令和6年)以降は、毎年110万円の基礎控除も加わり、合計で最大2,610万円まで非課税となります(非課税枠の合計にはなりませんが、贈与贈与税の課税回避として有効です)。
さらに、「住宅取得等資金の非課税特例」と組み合わせることで、より大きな非課税額が得られます。質の高い住宅であれば、非課税枠は1,000万円となり、相続時精算課税の特別控除2,500万円、基礎控除110万円と合計すると最大3,610万円まで非課税となります。一般住宅の場合でも、合計3,110万円の非課税が可能です(質の高い住宅:1,000万円+2,500万円+110万円/一般住宅:500万円+2,500万円+110万円)。
次に、住宅ローン控除(正式名称「住宅借入金等特別控除」)は、住宅ローンを組んで住宅を取得した場合に年末残高の0.7%を最長13年にわたり、所得税および住民税から控除される制度です。贈与税の非課税特例と併用することは可能であり、贈与でまかなえなかった金額をローンで補う場合、控除対象になります。ただし、ローン残高と非課税贈与額の残りとの関係で控除の対象額が変動する点に注意が必要です。
最後に、敷地取得資金についてです。住宅用地を新築前に購入した場合、その土地取得費を「住宅取得等資金」に含めることができます。つまり、土地取得についての贈与も非課税特例の対象となり得ます。ただし、その土地の取得後、翌年3月15日までに家屋を新築していないと特例が適用されないため、手続きのタイミングに注意が必要です。
以上の制度を上手に利用すれば、親からの新築購入資金の援助において、非常に高い節税効果を期待できます。しかし、各制度には適用要件や申告手続きの期限がありますので、申告漏れや要件不備にならないよう、専門家へのご相談もあわせてご検討ください。
まとめ

新築住宅を購入する際に親から金銭支援を受ける場合は、贈与税の知識や非課税特例の要件を正しく理解することが大切です。非課税となる範囲や手続きの方法を把握しておくことで、税負担を抑えつつスムーズに新生活を始める手助けとなります。特例や他の税制との併用の可否、また申告のタイミングにも気を付ける必要があるため、少しでも疑問や不安が生じた際には専門知識のある身近な相談先へ早めにご相談ください。知識を備えることで、安心して新築購入を進めることができます。