不動産の売却や住み替え時の税金はどうなる?知っておきたい費用負担の基本の画像

不動産の売却や住み替え時の税金はどうなる?知っておきたい費用負担の基本

売却関連

不動産の売却と住み替えを考えている方にとって、「税金」はとても気になるポイントです。複雑そうで難しそうな税金の仕組みですが、基本を押さえれば不安も解消できます。この記事では、売却や住み替えに伴う主な税金の種類と付き合い方、その節税ポイントまで、分かりやすく解説します。大切な資金をしっかり守るための知識を得て、安心して住み替えを進めていきましょう。

住み替えにおける売却時の税金と基本の仕組み


住み替えの際に居住用不動産を売却される場合、まず中心となるのが「譲渡所得税」です。譲渡所得税の計算方法は、「譲渡所得=売却価額-(取得費+譲渡費用)」という式に基づきます。取得費とは購入時の代金など、譲渡費用には仲介手数料や印紙税、登録免許税などが含まれます。

譲渡所得には「所有期間」によって短期譲渡所得・長期譲渡所得に分類され、それぞれ課税される税率が異なります。売却した年の1月1日時点の所有期間が5年以下なら短期、5年を超えるなら長期として扱われます。具体的な税率は以下の通りです。

区分所有期間税率(所得税+住民税+復興特別所得税)
短期譲渡所得5年以下約39.63%(所得税約30.63%+住民税9%+復興特別所得税)
長期譲渡所得5年超約20.315%(所得税約15.315%+住民税5%+復興特別所得税)

このように所有期間によって税率が大きく異なるため、「売却の年の1月1日時点」に5年を超えているかどうかが重要な判断ポイントになります。

住み替え時の購入にかかる税金と軽減制度


住み替えに伴う新居の購入では、複数の税金がかかりますが、多くは軽減措置や税制優遇制度によって負担を抑えることが可能です。以下に主な税金と制度を整理しました。

税目内容軽減・優遇措置
不動産取得税固定資産税評価額×税率で課税される地方税(本則4%)住宅用土地・建物は令和9年3月31日まで税率3%に軽減、さらに新築住宅(床面積50㎡以上240㎡以下)は一定額の控除あり
印紙税・登録免許税印紙税は売買契約書に、登録免許税は所有権移転・保存登記などの際に課税印紙税や登録免許税は軽減措置適用の場合あり(例えば令和8年3月31日までの所有権移転登記では税率が軽減)
住宅ローン控除・贈与税非課税枠住宅ローンを利用した場合は所得税から控除、親などからの資金贈与には一定の非課税枠住宅ローン控除は控除率0.7%で最大13年間(一部短縮あり)、贈与税非課税枠は省エネ住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで

まず、不動産取得税は、土地や建物を取得した際に課される地方税で、課税標準は固定資産税評価額に基づいて計算され、本則税率は4%ですが、住宅用の土地・建物については2027年3月31日(令和9年3月31日)までに取得すれば税率が3%に軽減されます。また、新築住宅(床面積50㎡以上240㎡以下)については一定額の控除があり、結果として負担が大きく軽くなる場合もあります。

次に、印紙税は不動産売買契約の書類に貼付する収入印紙代で、記載金額に応じて税額が変わります。登録免許税は登記手続きにかかる税で、土地・建物の所有権移転や抵当権設定などに対して、固定資産税評価額に所定の税率をかけて課税されます。ただし、現在一定期間に限って軽減税率が適用されており、例えば令和8年3月31日までに所有権移転登記を受けた場合には、土地の税率が本則2.0%から1.5%に、建物についても特例税率が適用される場合があります。

さらに、住宅ローン控除は、住宅ローン利用者向けの税制優遇制度で、年末のローン残高または取得価額のいずれか低い金額に対して0.7%を上限に、所得税から控除されます。控除期間は最大13年間ですが、期間短縮される場合もあるため注意が必要です。加えて、親などの直系尊属から取得目的で贈与を受けた場合、省エネ性を備えた住宅では非課税枠が最大1,000万円、それ以外の住宅では500万円まで適用され、贈与税の負担を軽減できます。

以上のように、住み替え時の購入にかかる税金には多様な項目がありますが、それぞれに軽減措置や優遇制度が設けられています。ご自身の取得形態や住宅の条件に応じて、適用可能な制度をしっかりご確認ください。

売却・購入それぞれにおける節税のポイント

住み替えの際には、不動産の売却と購入のそれぞれにおいて活用できる節税制度があります。まず、売却時には「譲渡所得の3,000万円特別控除」があります。居住用財産の売却に対し、譲渡所得から最高3,000万円まで差し引くことができ、譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金がかからないか、あるいは大幅に軽減されます。この制度は繰り延べではなく、非課税枠を直接利用するもので、適用要件を満たせば確実な節税効果が得られます(例として、売却価格6,000万円、取得費4,000万円、譲渡費用240万円、所有期間10年の場合、譲渡所得税が約357.5万円の節税に)。

また、所有期間が10年を超える長期所有の場合、「長期譲渡所得の軽減税率」も併用できます。譲渡所得が3,000万円を超える部分に対しては、通常より低い税率(所得税10%・住民税4%など)が適用され、税負担がさらに軽減されます。

購入側では、「不動産取得税」や「登録免許税」の軽減措置を活用できます。不動産取得税は取得時に課される地方税で、固定資産税評価額に税率を掛けて算定します。住宅用の土地・建物については、一定期間(例:2024年3月31日までですが、延長や新制度もあるため最新情報の確認が重要)に特例税率が適用されることがあります(例:本則4%→3%など)。

さらに、登録免許税(所有権移転登記や保存登記)についても特例があり、一定要件を満たす住宅であれば、本則よりも低い税率が適用されることがあります(例:所有権保存登記0.4%→0.15%、所有権移転登記2.0%→0.3%など)。

購入時には、住宅ローン控除のような税制優遇制度も有効です。ただし、注意すべきこととして、住宅ローン控除と3,000万円特別控除は併用できない場合があります。これは税制上の重複を防ぐための措置で、自身の状況を踏まえて、どちらの制度を選択するか慎重に判断する必要があります。

対象 節税ポイント 概要
売却 譲渡所得の3,000万円特別控除 譲渡所得から最大3,000万円差し引き。条件を満たせば非課税に。
売却 長期譲渡所得の軽減税率 所有期間10年超で税率が軽減。3,000万円控除と併用可能。
購入 不動産取得税・登録免許税の軽減 一定期間・条件下で本則より低い税率が適用される。

住み替え全体での資金負担を見える化する


住み替えを検討する際には、売却と購入にかかる税金だけでなく、そのほかの費用も含めて全体の資金負担を把握することが大変重要です。税金と諸費用を合わせて把握することで、計画的に無理なく住み替えを進めることができます。

分類主な項目概算費用の目安
売却にかかる費用印紙税、抵当権抹消登記、譲渡所得税など数万円~数十万円(譲渡所得税は特例によりゼロのことも)
購入にかかる費用不動産取得税、登録免許税、印紙税など数十万~百数十万円程度
その他の諸費用仲介手数料(売買価格×3%+6万円+消費税)、引っ越し費用、仮住まい費用など数十万~数百万円

まず、売却時にかかる税金ですが、譲渡所得税は「3,000万円の特別控除」や「所有期間10年超の軽減税率の特例」を活用すれば、譲渡所得税が発生しないケースも多くあります。例えば、譲渡所得が3,000万円以下の場合には譲渡所得税が課税されません(特例適用時)し、さらにその後の税率も軽減されます(14.21%など)

購入時には、不動産取得税は住宅用地・住宅建物の場合に軽減措置があり、通常4%のところを3%となることが多いです。また、登録免許税も所有権移転登記などにかかり、税率は新築や中古などによって異なりますが軽減措置がある場合もあります

さらに、税金以外にも見逃せないのが諸費用です。たとえば、売却・購入ともにかかる仲介手数料は「売買価格×3%+6万円+消費税」が目安で、数百万円単位になる場合があります。引っ越し費用や仮住まい費用も、数十万〜数百万円かかることがあり、これらを含めることで住み替えの全体像がつかめます

こうした費用を整理した上で、実際にかかる総額をシミュレーションすることに、大きな意義があります。売却後に手元にどれだけ資金が残るのか、購入に必要な資金と差し引きして自己資金の余裕を把握できます。シミュレーションにより、不足があれば金融機関への相談や制度の活用など、対策を早めに検討できるようになります。

まとめ

不動産の売却や住み替えを考える際には、譲渡所得税をはじめとする各種税金の仕組みや控除制度を理解しておくことが大切です。また、売却や購入にかかる税金の他にも、引越し費用や仲介手数料といった出費が発生します。さまざまな優遇措置や節税ポイントを活用することで、住み替えにかかる費用負担を大きく抑えることも可能です。全体の流れと税金のポイントを押さえることで、安心して次の生活を始める準備ができるでしょう。

お問い合わせはこちら

”売却関連”おすすめ記事

  • 不動産売却前の解体は必要か?確定測量の判断ポイントを解説の画像

    不動産売却前の解体は必要か?確定測量の判断ポイントを解説

    売却関連

  • 不動産売却の媒介契約とは?種類と選び方の基準  不動産売却で媒介の種類を理解し納得の契約への画像

    不動産売却の媒介契約とは?種類と選び方の基準 不動産売却で媒介の種類を理解し納得の契約へ

    売却関連

もっと見る